公開日 2009年09月15日
寄附金税額控除
控除の対象となる寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定限度額まで所得割額から控除します。さらに、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと納税)については通常の寄附金控除以外に特例控除額が上乗せされます。
寄附金控除の対象となる寄附金
- 地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと納税)
- 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金
- 都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金
控除対象となる額
2,000円を超える額
税額控除の計算方法
(1)寄附金税額控除額
(寄附金-2,000円)×10% を所得割から税額控除
(2)地方公共団体に対する寄附金税額控除<ふるさと納税>特例控除分(市・県民税所得割額の1割が限度※1)
(地方公共団体に対する控除-2,000円)×(90%-所得税の限界税率※2)
(1)+(2)の合計額が寄付した年の翌年の市・県民税から税額控除されます。
※1 平成28年度より限度額が市・県民税所得割額の1割から2割に変更となります
※2 所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を何段階かに分け、その区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは、寄附された方に適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告や住民税申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄付金控除の申請を寄附先の市区町村などが寄付者に代わって行うことを申請できる制度です。
制度の内容や手続きの方法につきましては下記リンクを参照ください