公開日 2013年11月05日
東日本大震災に伴う市・県民税均等割額の引き上げについて
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から平成35年度の10年間、個人市民税の均等割の標準税率に500円が加算されて3,500円となります。 また個人県民税につきましても同様に500円が加算され2,500円となり、市・県民税の均等割額は合わせて6,000円となります。 この増額分は、避難所等、防災拠点や防災設備の整備など防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
【税率】
平成25年度まで |
平成26年度から平成35年度 | ||
---|---|---|---|
現行(年額) |
増額分(年額) |
増額後(年額) | |
市民税の均等割額 |
3,000円 |
500円 |
3,500円 |
県民税の均等割額※ |
2,000円 |
500円 |
2,500円 |
均等割額計 |
5,000円 |
1,000円 |
6,000円 |
※森林環境湖沼税1,000円含む。(平成29年度まで)
【適用期間】
平成26年度から平成35年度まで(10年間)
復興特別所得税について
所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源確保を目的とし、算出された所得税額の2.1%を加算する復興特別所得税が創設されました。
【適用期間】
平成25年分から平成49年分までの25年間となります。
詳しくは国税庁ホームページへ⇒復興特別所得税の源泉徴収のあらまし