公開日 2017年12月13日
法人市民税とは
・法人市民税とは、市内に事務所や事業所等がある法人に対してかかる税金です。
・法人の利益に応じて計算される法人税割と、法人の規模に応じてかかる均等割を合算して算出します。
・税額は、各々の法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告して納めていただくことになります。
税金を納める法人等(納税義務者)
下記に該当する法人等が均等割、所得割の課税対象者となります。
区分 | 均等割 | 法人税割 |
市内に事務所や事業所がある法人、 または法人でない社団などで収益事業を行うもの |
課税 | 課税 |
市内に寮等がある法人で、市内に事務所や事業所がない法人 | 課税 | 課税されません |
市内に事務所や事業所または寮等がある社団・財団などで、収益事業を行わないもの | 課税 | 課税されません |
法人の届出
次のような場合には、「法人の設立等に関する申告書」に、添付書類を提出してください。
区 分 | 添付書類(すべて写しで可) | ||||
登記事項証明書 | 定款・規約等 | その他の書類 | |||
1 | 法人設立 | ○ | ○ | ||
2 |
本店の転入(市外から市内へ) |
○ | ○ | ||
3 | 本店の転出(市内から市外へ) | ○ | ー | ||
4 | 支店等 の設置 |
新規設置 | ○ | ○ | |
追加設置 | △※1 | ー | ※1 支店等の登記をしている場合は、添付 | ||
5 | 支店等の廃止 | △※1 | ー | ||
6 | 法人解散 | ○ | ー | ||
7 | 休業 | ー | ー | 税務署又は県税事務所に提出した届出書の写し | |
8 | 合併 | 合併法人 | ○ | ○ | 合併契約書 |
被合併法人 | ○ | ー | |||
9 | 分割 | 分割承継法人 | ○ | ○ | 分割契約書又は分割計画書 |
分割法人 | ○ | ー | |||
10 | 清算結了 | ○ | ー | ||
11 | 申告期限の延長 | ー | ー | 税務署に提出した届出書の写し | |
12 | 事業年度の変更 | ー | ○ | ||
13 | 公益法人などの収益事業の 開始または廃止 |
ー | ー | 税務署に提出した届出書の写し | |
14 | 申告書等の送付先の変更 | ー | ー | ||
15 | 登記事項の変更 (商号・代表者・所在地・資本金等) |
○ | ー |
税額の計算
均等割
均等割は、法人の所得の有無にかかわらず、「資本金等の額」と「市内の従業者数」に応じて課税されます。
資本金等の額 | 税率(年税額) | |
従業者数50人超 | 従業者数50人以下 | |
1千万円以下の法人等 | 120,000円 | 50,000円 |
1千万円を超え 1億円以下の法人等 | 150,000円 | 130,000円 |
1億円を超え 10億円以下の法人等 | 400,000円 | 160,000円 |
10億円を超え 50億円以下の法人等 | 1,750,000円 | 410,000円 |
50億円を超える法人等 | 3,000,000円 | 410,000円 |
資本金等の額がないものとみなされる法人 *1~4 | 50,000円 |
*1 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
*2 人格のない社団等
*3 一般社団法人(非営利型法人を除く。)及び一般財団法人(非営利型法人を除く。)
*4 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
法人税割
法人税割の税額は、法人税(国税)の税額に、税率を乗じて計算されます。
また、複数の市町村に事業所等がある場合は、従業者数により按分します。
法人税額(国税) x ( 市内の従業者数 / 全従業者数 ) x 税率 = 法人税割税額
税率は次のとおりです。
事業年度 | 令和元年9月30日以前に 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
法人税割税率 | 12.1% | 8.4% |
≪予定申告の特例≫
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置により次のとおりとなります。
予定申告法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)
申告
一般的な申告
確定申告
法人は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、確定申告書を市長に提出しなければなりません。
ただし、会計監査などの関係で決算が確定しないために申告書の提出ができないときは、一定期間申告期限を延長することができる場合があります。
中間申告・予定申告
事業年度が6ヶ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、予定申告を提出しなければなりません。
予定申告には、
1)前事業年度の法人税の実績による方法 (=予定申告)
2)6ヶ月間の仮決算による方法 (=中間申告)
との2通りがありますが、法人はそのどちらかを選択することができます。
ただし、前事業年度の法人税額が20万円以下であった場合には、中間申告・予定申告を提出する必要はありません。
納税
申告書を提出した法人は、その申告書の提出期限までに、申告書に記載された法人市民税を納付しなければなりません。