公開日 2016年05月13日
軽自動車税は、軽自動車、2輪の小型自動車、原付自転車、農耕用車両又はフォークリフトなどを所有する人にかかる税金です。
軽自動車税額表
軽自動車税額については、こちらをご覧ください
税金を納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在で、軽自動車を所有している人。
※4月2日以降に廃車されたものは、1年分の税金が課税されます。(普通)自動車税のような月賦還付制度はありません。
また、車両を使用していない場合でも廃車の届出がされない限り、課税されますのでご注意ください。
変更の届出
軽自動車を購入、他人に譲渡、また、所有者の住所が変わったときは、届け出てください。
登録・廃車手続
登録・廃車・名義変更等の手続きは、軽自動車の種別により届出先が異なります。
届出先窓口は、以下のとおりです。
手続きに必要なものについては、各窓口にお問合わせください。
○ 原動機付自転車(125ccまで)、農耕用車両及び小型特殊自動車
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 標識交付申請書[XLS:39.5KB] / 標識交付申請書[PDF:116KB]
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 標識返納書[XLS:39.5KB] / 標識返納書[PDF:104KB]
(必要なもの)
登録・・・販売証明書または譲渡証明書、身分証明書 (法人の場合は登記事項証明書の写し)
返納・・・返納標識、身分証明書、登録した時の標識交付証明書
(受付窓口)
北茨城市役所税務課市民税係 TEL 0293-43-1111 内線151〜155
○ 2輪(側車)及び2輪の小型自動車
(受付窓口)
茨城運輸支局 水戸市住吉町353 TEL 050-5540-2017
○ 軽自動車
(受付窓口)
軽自動車検査協会茨城事務所 水戸市酒門町4400 TEL 050-3816-3105
軽自動車税の減免
主に身体障害者の方又は精神障害者の方のために使用する軽自動車には、税の減免措置があります。
減免の対象となる例
○ 身体障害者が所有する軽自動車
○ 減免を受ける方が18歳未満の場合は、同一生計者が所有する軽自動車
○ 重度の身体障害者又は精神障害者の通学・通院・仕事などのために、同居の家族が運転する軽自動車
※障害者の方の等級により、減免を受けられないことがあります。
減免を受けるには、軽自動車税の納期限が到達する前までに減免申請書を提出する必要があります。
減免を受けようとする方は、事前に税務課窓口にお問い合わせください。
北茨城市役所税務課 TEL 0293-43-1111 内線151〜155