公開日 2019年10月09日
一定面積以上の土地取引の後には届出が必要です!
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発等を未然に防止するために、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地について売買などの契約をした場合は、土地の所在する市町村に土地の利用目的等を届出しなければなりません。その後、市町村長による審査を経て、必要に応じて権利取得者に助言や勧告を行います。
届出を必要とする土地取引
一定面積以上の土地取引を行った場合、市へ届出をしなければなりません。届出が必要となるのは以下に示す面積以上の土地取引をした場合です。
- 都市計画区域…5,000m²以上
- それ以外の区域…10,000m²以上
《留意点》
次の場合には、「一団の土地」の取引として、それぞれの土地の取引面積が小さくても、契約毎に、別々の届出が必要です(下図参照)。
- 複数の権利者(譲渡人)から、合計すると一定面積以上となる一体性を有する土地を、同一の権利所得者(譲受人)から、合計すると一定面積以上となる一体性を有する土地を、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合
- 分筆売買や契約時期をずらした売買であっても、一連の計画のもと、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合
届出が必要となる契約要件は以下のとおりです。
届出が必要な場合
- 売買
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)
- 交換
- 保留地処分(土地区画整理法)
- 共有物の持分権の譲渡
- 営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
- 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
- 一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡又は設定
- 所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡 等
届出が不要な場合
- 抵当権、不動産質権等の移転又は設定
- 地役権、鉱業権等の移転又は設定
- 信託の引受及びその終了
- 相続
- 遺産の分割
- 遺贈(包括遺贈を含む)
- 土地収用
- 換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)
- 贈与
- 財産分与
- 共有物の分割
- 共有物の持分権の放棄
- 工場財団等の移転
- 予約完結権、買戻権等の形成権の行使 等
届出要件に該当するが、届出が免除されている場合(届出不要)
- 取引の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合
- 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)※農業を行うために農地を購入する場合
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
- 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止とする契約である場合を含む)
提出書類
以下の書類を1部ずつ用意し、企画政策課へ提出してください。
添付書類 | 備考 |
---|---|
土地売買等届出書 | 下記から様式をダウンロードができます |
位置図 | 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 |
周辺状況図 | 対象及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等) |
形状図 | 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等) |
土地の売買契約書の写し | 契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの |
委任状 | 代理人が届出を行う場合は添付が必要。譲受人本人が届出をする場合は提出不要です。 下記から参考様式をダウンロードできます |
各種様式ダウンロード
提出期限
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に届出をしてください。期限までに届出がなかった場合や虚偽の届出をした場合には、6か月以内の懲役または100万円以下の罰金に処されることがありますので、ご注意ください。