市道や農道・水路の許認可や境界立会

公開日 2014年06月12日

道路の占用許可

道路の工作物、物件等を設けて継続的に道路を使用するときは、道路管理者の許可を受けてください。道路の上空に突き出して看板などを設置する場合にも、道路占用許可の手続きが必要です。事前に連絡してください。

歩道の切り下げ、取り付け道路の設置

宅地などへの出入りのために歩道(車歩道境界ブロック)の切り下げや取り付け道路などの工事を行うときは、事前に道路管理者に「道路工事施工承認申請書」を出して、承認を受けてください。

農道や水路の使用及び工事許可(農林水産課 管理土木係 内線386・387)

農道や水路を利用して宅地等への進入路工事をする場合は、事前に「法定外公共物(使用・工事)許可申請書」を提出し、承認を受けてください。

道路の境界立会

市道と接した土地の分筆登記などを行うときは、市道との境界を確定しなければなりません。
市道境界立会を行うためには、市道路境界確認立会申請が必要となります。
(申請から現地立会までには、1ヶ月程度かかりますので、早めの申請をお願いします。)

お問い合わせ

建設課 管理係
電話 0293-43-1111 内線 243・244

農林水産課 管理土木係
電話 0293-43-1111 内線 386・387