公開日 2019年06月28日
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の代わりに令和6年3月31日までの間に被災地域において取得し、又は改良した場合には、その償却資産の課税標準額を4年分2分の1の額にする特例措置を受けることができます。この特例措置を受けるためには申告が必要となります。
申告について
特例の適用を受けるためには申告書の提出が必要になります。また、申告書には下記の書類を添付していただく必要があります。
申告に必要な書類
- 「東日本大震災により被災した償却資産の代替特例適用申告書」
- 北茨城市内で被災を受けた場合には北茨城市で発行した「償却資産の罹災証明書」 ※商工観光課で発行いたします
- 北茨城市外で被災を受けた場合には「東日本大震災により被災した償却資産の代替特例適用申告書」に設置場所となる市町村長の証明印を押印してもらう必要があります。(北茨城市内で被災を受けた場合には証明印は不要です。)
- 被災を受けた所有者が法人で、その法人が合併により消滅した場合に合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割による分割承継法人が特例を受ける場合には「法人の登記事項証明書 」
- 被災を受けた所有者が個人の場合で、その相続人等が特例を受ける場合には「戸籍の謄本等」
- 状況に応じてその他の資料が必要になる場合があります。
申告書の様式
申告書(東日本大震災により被災した償却資産の代替特例適用申告書)の様式は、下記によりダウンロードできます。