公開日 2017年08月03日
平成25年8月に京都府福知山市の花火大会で発生した火災を踏まえて、北茨城市火災予防条例の一部が改正され、平成26年8月1日から施行となりました。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の物の集合する催しに際して対象火気器具等(火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具)を使用する場合、消火器を準備した上で使用しなければなりません。
改正の概要
消火器の準備が必要です
- 消火器は、原則として、対象火気器具を取扱う者が準備して下さい。
- 消火器は普通火災、油火災、電気火災に有効な粉末(ABC)消火器又は強化液消火器を準備して下さい。
エアゾール式簡易消火具、水バケツ等は対象外となりますのでご注意下さい。 - 対象火気器具等とは、次に掲げる器具をいいます。
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- 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ、ガスストーブなど)
- 液体燃料を使用する器具(自家発電機、石油ストーブなど)
- 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ、かまどなど)
- 電気を熱源とする器具(電気ストーブ、電気コンロなど)
露店等の開設届出
催し等に際して、対象火気器具等を使用する露天、模擬店等を開設しようとする場合は、事前に管轄する消防署への届出が必要となります。
- 露店等を開設しようとする者が届出を行います。
- 一つの催しに対象火気器具等を使用する複数の露店等が開設される場合には、催しの主催者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて届出を行っても構いません。
指定催しの指定
主催者が出店を認める露店等の数が80店舗を超える規模の催しであり、大規模な催しが開催可能な会場を使用し、火災が発生した場合人命又は財産に重大な損害を与えるおそれがあるものを、消防長が「指定催し」として指定します。
指定催しの指定を受けた主催者は、指定催しを開催する日の14日前までに、「火災予防上必要な業務に関する計画書」を消防長に提出しなければなりません。
※ 近親者等によるバーベキュー等相互に面識がある方のみが参加する催しなどは対象外となります。