公開日 2020年08月28日
平成21年6月1日から、北茨城市に住民登録がある方は北茨城市役所市民課でパスポートの申請及び受取ができます。
県のパスポートセンターや他市町村では、原則申請及び受取はできませんのでご注意ください。
旅券法令の改正によるパスポート申請手続きの変更点について
旅券法令の改正により、令和5年3月27日からパスポートの申請手続きが一部変更となります。
・戸籍謄本の提出(※令和5年3月27日以降は戸籍抄本での受付はできませんので、ご注意ください。)
・査証欄(ビザページ)増補の廃止
・旅券を受領せず失効後、再度旅券を申請する場合の手数料の新設
・申請書の変更(※令和5年3月27日以降は古い申請書での申請はできませんので、ご注意ください。)
パスポートの主な申請種類
A:初めてパスポート申請する方・パスポートの有効期限が切れた方
新規作成となります。申請者が18歳未満の場合、5年用のパスポート申請となり、18歳以上の場合は5年用か10年用の選択ができます。
B:パスポートの有効期間が1年未満になった方
新規作成ができます。ただし、残存期間が切り捨てとなり、新しく旅券が発行されてから5年または10年が有効期間になります。
C:氏名、本籍の都道府県名が変わった方
残存期間に関わらず、新規作成ができます。また、有効期限が同じで、変更内容のみ訂正する残存有効期間同一旅券の申請もできます。
ただし、残存有効期間同一旅券の申請の場合でも、旅券番号は変更となりますのでご注意ください。
窓口での申請について
窓口
北茨城市役所 市民課 パスポート窓口
受付時間
平日 午前9時〜午後4時45分
※土日祝日、年末年始は申請できません。日曜日は受取のみとなります。
必要書類
記載例や写真等についての注意など→パスポート申請のご案内
・申請書 1通
新規作成の場合、5年用と10年用があります。18歳未満の方は5年用となり、また、法定代理人の同意・署名が必要です。
用紙は市民課窓口に備え付けております。または、平成30年10月1日よりダウンロード申請書がお使いいただけます。
◎ダウンロード申請書とは?? ダウンロード申請書とは、自宅等のパソコンのブラウザを利用して、外務省のホームページの申請書ダウンロードサイトへアクセスし、所要事項(氏名、生年月日、本籍、現住所等)を入力することで申請書PDFを作成、印刷したうえで署名した申請書のことです。 ダウンロードした申請書を使用して、電子申請等を行うことはできませんのでご注意ください。あくまでも申請は市町村窓口となります。必要書類とあわせて市町村窓口へ提出してください。 ※注意※ ・申請書はA4用紙に、拡大・縮小等を行わずに片面印刷(裏面は白紙)の上、折らずに持参してください。 ・印刷された申請書の記入内容や申請種類に誤りがあった場合や、「所持人自署」の欄の署名が枠からはみ出している場合には、程度にもよりますが窓口で手書きの申請書に再度記入いただくこともあります。 ・顔写真は申請書に貼らずに持参してください。 ・窓口ではダウンロード申請書の印刷はできません。また、ダウンロード申請書、手書きの申請書のどちらを利用しても申請手続きには変わりはありません。 |
・戸籍謄本(発行日から6ヶ月以内のもの) 1通
有効期間内に新しいパスポートに切り替える方で、前回のパスポートから氏名、本籍の都道府県名に変更がない場合は、戸籍謄本の提出を省略できます。
また、同一戸籍内の2名以上の方(例:夫婦・親子等)が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通の提出で差し支えありません。
・写真(6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
4.5cm×3.5cm。(顔の寸法(頭頂から顎まで):34mm±2mm。頭頂からの余白:4mm±2mm。)
縁なし、正面向き、無帽、無背景(薄い色)で顔(目元(黒目・白目))がはっきり写っているもの。 平常の容貌。 白黒写真可。
※受付できない写真
・顔の位置が片寄っているもの、顔が横向きのもの、顔が左右に傾いているもの
・プリンター等で印刷したもので、通常の写真に比べて品質の劣るもの
・キズ、シワや汚れがついてしまったもの
・顔の一部が頭髪や衣服などで隠れているもの
・メガネのフレームや照明の反射が目にかかっているもの
・カラーコンタクトレンズを使用しているもの(瞳の輪郭を強調するコンタクトレンズ(瞳の色を変えないもの)は現時点でトラブルの発生を確認していないので受け付けますが、渡航先の出入国審査で質問等受けた場合は自己責任による説明・対応となります。)
・画像を加工しているもの …など
・申請者本人を確認できる書類
有効なもの。コピー不可。1点または2点。詳しく「パスポート申請のご案内」を確認していただくか、窓口までお問い合わせください。
例:
1点で良いもの… マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(失効後6ヶ月以内のものを含む)、写真付き住民基本台帳カード
2点必要なもの…健康保険証+学生証(写真付き)、健康保険証+社員証(写真付き)、健康保険証+年金手帳、健康保険証+失効したパスポート など
※乳幼児、小学生の場合は、健康保険証+母子手帳でも可能です。
・前回発行のパスポート
有効期間が残っている場合は、有効なパスポートを持参しないと新規の受付及び新しいパスポートの受取ができません。有効なパスポートを紛失した場合は、窓口までお問い合わせください。
前回のパスポートの期限が切れている場合でも申請時持参してください。紛失した場合はお申し出ください。
申請の種類によって必要書類が変わりますので、下の「申請方法」内の必要書類一覧を確認していただくか、窓口までお問い合わせください。
申請方法
「パスポートの主な申請種類」を参考に、下表の必要書類をお持ちの上、北茨城市役所市民課までお越しください。
申請については、本人だけでなく代理人の方でも可能です。ただし、申請者本人の本人確認書類(原本。コピー不可。)と代理人の方の本人確認書類(原本。コピー不可。)を必ずお持ちください。
また、申請者が18歳以上の方の場合は、申請書裏面下部の「申請書類等提出委任申出書」に申請者・代理人それぞれの方の記入が必要です。
*必要書類一覧*
新規(A) | 更新(B) | 変更(C) | |
申請書 | ○ | ○ | ○ |
戸籍謄本 | ○ | 原則不要 | ○ |
写真(6ヶ月以内に撮影したもの) | ○ | ○ | ○ |
申請者本人を確認できる書類 (有効なもの。コピー不可。1点または2点。) |
○ |
○ (旅券で確認) |
○ (旅券で確認) |
前回発行の旅券 |
○ (期限切れ旅券) |
○ (有効な旅券) |
○ (有効な旅券) |
その他の申請
・住民登録は県外にあり、単身赴任等で北茨城市に居住している方で居住地を確認できる場合には、北茨城市でも申請及び受取ができます。
必要書類等がありますので、まずは窓口までお問い合わせください。
・その他の申請等については、内容に応じて必要書類が異なりますので、必ずお問い合わせください。
オンライン申請について
令和5年3月27日からマイナンバーカードを使って、マイナポータルからパスポートのオンライン申請ができるようになります。
対象者はパスポートの残存有効期間が1年未満となった方または査証欄の余白が見開き3ページ以下の方です。
オンライン申請に必要なもの
・マイナポータルアプリ対応のスマートフォン(アプリのダウンロードが必要)
・マイナンバーカード(署名用電子証明書用パスワードが必要)
・現在有効なパスポート
●オンライン申請の場合でも、パスポートの受領は、住民登録のある市町村の窓口になります。
●交付予定日はマイナポータルに通知されます。審査完了後に交付予定日が決定しますのでご注意ください。
●審査の結果、写真や署名画像の再提出や追加書類の提出をお願いすることがあります。
●手数料は収入印紙と茨城県収入証紙での納付となります。
なお、令和5年6月19日からクレジットカードによるオンライン納付ができるようになりました。
対象者はオンライン申請をした方のみです。
オンライン納付を希望する場合は、審査完了後にマイナポータルに通知される納付専用サイトのURLからカード情報を入力する必要があるので、必ず交付
前に手続きをお願いします。
受取について
受取には必ずご本人がお越しください。代理人の方は受け取れません。
窓口
北茨城市役所 市民課 パスポート窓口
受付時間
平日、第2・第4日曜日 午前9時〜午後4時45分(年末年始を除く)
※日曜日は受取のみとなります。申請はできません。
交付予定日
申請日から土日祝日を除いて8日後が交付予定日となります。不備があった場合は、交付予定日が遅れることがあります。
必要書類
・申請の際にお渡しした旅券引換書
・手数料分の収入印紙と茨城県収入証紙(手数料については下表参照)
※収入印紙及び茨城県収入証紙は、市役所受付でも販売しております。(平日のみ)
申請の区分 | 手 数 料 | 内 訳 | |
収入印紙 | 収入証紙 | ||
10年旅券 |
16,000円 | 14,000円 | 2,000円 |
5年旅券 | 11,000円 |
9,000円 |
2,000円 |
申請時12歳未満 |
6,000円 |
4,000円 | 2,000円 |
残存有効期間同一旅券 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
注意事項
パスポートは発行日から6ヶ月以内に受け取らないと失効します。また、その場合は新たに申請が必要となります。
なお、受け取らずに失効した場合、次回の申請の際に通常よりも高い手数料になります。(令和5年3月27日以降に申請し、失効した方が対象となります。)