公開日 2015年01月30日
地縁による団体とは
自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。
申請できる地縁による団体
町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。
認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。
また、地縁による団体であっても、不動産または不動産に関する権利等を保有する予定のない場合は認可の対象となりません。不動産または不動産に関する権利等とは以下のようなものです。
- 土地及び建物に関する所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権及び採石権
- 「立木」の所有権及び抵当権
- 登録を要する金融資産(国債・地方債及び社債)
認可の要件
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- 「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること」
- 「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」
- 「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること」
- 「規約を定めていること」
認可申請手続き
まず認可申請することについて、自治会・町内会の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。
またそれ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の決定または改定、構成員の確定、申請代表者の決定、不動産の確定など)の総会決議が必要となります。
詳細については、必ず事前にまちづくり協働課へ相談してください。実際の申請にあたっては、以下の書類を提出することになります。
- 認可申請書
- 規約(認可要件を満たす内容のもの)
- 認可申請することを総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
- 構成員名簿(氏名・住所を記載したもの)
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(自治会・町内会等の活動実績を示す書類:過去2年度分の事業報告書・決算書及び当年度の事業計画書・予算書)
- 申請者が代表者であることを証する書類(申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写し及び申請者が代表者になることを受託した承諾書)
- 代表者の職務執行停止及び職務代行者の選任の有無を記載した書類(民事保全法に基づく処分の有無)
- 代理人の有無を記載した書類(民法第55条及び第57条に基づく代理人の有無)
- 区域内の人口及び世帯数を記載した書類(自治会・町内会等に加入していない人を含む区域内の全人口及び全世帯数)
- 区域を示した図面(住宅地図等に赤色で区域を囲んで表示したもの)
認可申請手続きの流れ
認可申請書類一式が整え、まちづくり協働課へ提出してください(電子メール・FAXは不可)。
まちづくり協働課で認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。
審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。なお、審査には2週間から1ヶ月程度かかります。