住民登録について

公開日 2018年11月14日

住民基本台帳と住民登録とは?

 住民基本台帳とは、氏名・生年月日・性別・住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々の居住関係を公的に証明するものです。

また、以下に掲げる事務処理等のために利用されています。

・選挙人名簿への登録

・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認

・児童手当の受給資格の確認

・学齢簿の作成

・生活保護及び予防接種に関する事務

・印鑑登録に関する事務        …等

そして、この住民基本台帳に登録することを住民登録といいます。

住所変更等の届出

住所などが変わったときは届出が必要です。以下を参考に、届出期間内に必ず届出をしてください。

届出の種類 内容 届出期間 届出人 届出場所
転入届 他市町村から北茨城市への住所の変更 引越をしてから14日以内

本人または

同一世帯員

 

市民課または

北部・南部市民サービスセンター

 

※転入届出および転居届出をされる方で、

 マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、

 カードを使用しての処理が必要となるため、必ず市民

 に届出をしてください。

 

転出届 北茨城市から他市町村への住所の変更 引越予定日の前後14日間
転居届 北茨城市内での住所の変更 引越をしてから14日以内

その他の変更届

世帯主の変更、世帯の合併・分離等

変更があった日から14日以内

※原則、届出日から変更となります。 

 ※注意※

・窓口に届出に来られる方は、本人確認書類が必要です。

・同一世帯員以外の代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。

・平日のみの受付となります。日曜日は受付できませんのでご注意ください。

・届出期間内に届出を怠った場合は、簡易裁判所へ通知し、過料に処せられることがあります。

・その他の手続き(国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、マル福、介護保険等)については、各担当課にお問い合わせください。

 

住民基本台帳ネットワークシステムについて

住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」)は、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムとして構築するものです。

平成11年の住民基本台帳法の改正により、行政機関等に対する本人確認に必要な最小限の情報(本人確認情報)の提供や市町村の区域を超えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、地方公共団体のシステムとして各市町村の住民基本台帳のネットワーク化を図りました。

 

【本人確認情報とは?】

 住民票に記録されている事項中、以下の内容のことです。

 ・ 氏名

 ・ 生年月日

 ・ 性別

 ・ 住所

 ・ 住民票コード

 ・ マイナンバー

 ・ 以上6つの変更情報(変更年月日及び事由)

 

住民票コードについて

 住民票の記載事項として、一人ひとりに付けられる11桁の番号です。番号は無作為に付けられるため、住民票コードから住所や生年月日を特定することはできません。
 住民票コードは、平成14年8月に「住民票コードのお知らせ」として、世帯ごとにまとめて郵送で通知しました。その後、出生等により住民票コードを新たに付番された方には、住民票コードをお知らせする通知を送付しています。

 また住民票コードは、住所や氏名の変更があっても変わりませんが、本人(未成年者の場合は法定代理人)の請求により、理由を問わず変更することができます。ただし、無作為に付けられる番号のため、本人または法定代理人が番号を選択することはできません。変更を希望される場合は、以下の必要書類を持参の上、市民課までお越しください。

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ・現在の住民票コードがわかるもの

 ・住民基本台帳カード(交付を受けている場合のみ)

住基ネットの活用例

各種行政手続きに、住民票の写しの添付が不要になります。(平成14年8月〜)

住基ネットから行政機関へ本人確認情報が提供されるため、住民票の写しを添付する必要がなくなりました。

 

全国の市区町村役場で住民票の写しが取得できます。(平成15年8月25日〜)

官公署発行の写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持参の上、本人または同一世帯員の方が市区町村役場に請求することで、住民票の写しを取得することができます。(広域交付住民票)

ただし、本籍事項は記載できませんのでご注意ください。請求方法等については、最寄りの市区町村役場にお問い合わせください。

 

転入転出の手続きが簡易化されます。(平成15年8月25日〜)

住民基本台帳カード(以下「住基カード」、平成27年12月28日発行終了)またはマイナンバーカードを利用し、転出地と転入地の市区町村において住基ネット上でのデータの送受信で手続きを行うことができます。

事前に転出地で転出届を提出し、その後転入地で住基カードまたはマイナンバーカードを持参することで手続きができます。その場合は、転出証明書は交付されません。(転出届・転入届出の際は、通常の手続きと同様、届書は記入していただきます。)

また、転入届出の際は、カードのパスワード入力が必要となります。

※転出の予定年月日から30日、または転入した日から14日経過した日以後に転入届を提出する場合は、住基カード・マイナンバーカードが失効してしまうため、転出証明書が必要となることがあります。

 

個人情報保護について

住民基本台帳ネットワークシステムで登録される本人確認情報は、皆様の大切な個人情報として、制度面・技術面・運用面で厳重に保護されます。
また、民間部門での住民票コードの利用も厳重に禁止されています。特に、民間部門が住民票コードの記録されたデータベースを作成したり、契約に際し住民票コードの告知を要求すると罰せられます。住民基本台帳ネットワークシステムは万全の個人情報保護対策を行ないながら、住民サービスの向上に役立てられます。

 

お問い合わせ

市民課
TEL:0293-43-1111