第3者による住民票・戸籍等の請求について

公開日 2015年03月24日

利害関係人による住民票等の請求(本人・同一世帯員及び委任された方を除く第3者からの請求)

住民票の写しの請求に際し、以下の書類の提示等が必要です。

窓口でのご請求時

  1. 本人確認書類の提示

    窓口に来られた方のご本人確認のできるもの。
    例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等

  2. 代表者の資格証明書の提示(請求者が法人で、代表者が窓口に来られる場合)

    例:代表者事項証明書、現在事項一部証明書、登記事項証明書 等

  3. 権限確認書類の提示(請求者が法人で、社員の方が窓口に来られる場合)

    窓口に来られた方と請求者の関係の分かるもの。(代表者が窓口に来られる場合は不要です)
    例:社員証、代表者からの委任状(代表者印)、在籍(在職)証明書 等

  4. 関連資料の提示

    請求者と請求する住民票等の写しの対象者との関係の分かるもので、請求が正当なものであることを示すもの。
    例:契約書の写し、債権残高証明書 等

  5. 申請書の記入

    申請書に必ず「具体的な使用目的」の記入が必要です。
    代表者印、または法人の印の押印が必要です。(請求者が法人の場合)

郵送でのご請求時

※上記の提示書類等の写しに加え、以下の書類の送付をお願いします。

  1. 郵送先の事務所の所在地が記載されている書類

    法人の営業所又は事務所の所在地を確認できる書類
    例:登記事項証明、事務所の所在地が記載されている社員証、事業所一覧、パンフレット

    上記の確認が得られない場合には、戸籍謄抄本等の交付をお断りする場合もあります。
    (根拠法令:戸籍法10条の2他)

利害関係人による戸籍謄抄本の請求(本人・直系親族及び委任された方を除く第3者による請求)

戸籍謄抄本の請求に際し、以下の書類の提示等が必要です。

窓口でのご請求時

  1. 本人確認書類の提示

    窓口に来られた方のご本人確認のできるもの。
    例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等

  2. 代表者の資格証明書の提示(請求者が法人の場合)

    例:代表者事項証明書、現在事項一部証明書、登記事項証明書 等
    (発行日より3ヶ月以内のもので原本)
    ※原本還付のときは、原本の写しに「原本と相違ない」旨を記載の上、請求者の記名・押印した謄本が必要。

  3. 権限確認書類の提示(請求者が法人で、社員の方が窓口に来られる場合)

    窓口に来られた方と請求者の関係の分かるもの。(代表者が窓口に来られる場合は不要です)
    例:社員証、代表者からの委任状(代表者印)、在籍(在職)証明書 等

  4. 関連資料の提示

    請求者と請求する戸籍謄抄本等の対象者との関係の分かるもので、請求が正当なものであることを示すもの。
    (1)発生原因 (2)内容 (3)戸籍謄抄本等を必要とする理由が明らかとなる書類 ※詳しくは法務省ホームページをご覧ください

  5. 請求書の記入

    請求書に必ず「具体的な使用目的」の記入が必要です。
    代表者印、または法人の印の押印が必要です。(請求者が法人の場合) 

郵送でのご請求時

※上記の提示書類に同じ

  1. 郵送先の事務所の所在地が記載されている書類

    例:事業所一覧表等

    上記の確認が得られない場合には、戸籍謄抄本等の交付をお断りする場合もあります。
    (根拠法令:戸籍法10条の2他)

    ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民課
TEL:0293-43-1111